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生活習慣病と健診

平成20年4月から、生活習慣病、特にメタボリックシンドロームなどに該当する人、または、その予備群に対しての保健指導を徹底するために、健診・保健指導の仕組みが変わります。

厚生労働省が平成17年において、国民の生活習慣病の実態調査の中間報告結果をみますと、生活習慣病の、特に予備群への保健指導がうまくいっていないこと、生活習慣病の国の施策が不十分などが原因で、糖尿病者や肥満人口の増加していることが分かります。

そこで、国の医療制度の改革として、平成20年4月から、高齢者の医療の確保に関する法律により、医療保険者に対して、生活習慣病に関する健診結果で、その疑いのある人に対して、保健指導が義務づけられることになりました。また、国の目標として、平成27年までに、生活習慣病を25%減少させることにしています。

つまり、今までの生活習慣病に対しての健診のあり方が、二次的なものであったことを反省するとともに、今後は、より生活習慣病を全面に押し出した健診にすることを国として宣言したのです。そして、より実効性を持たせるために、健診実施を市町村に委任していたこれまでの健診体制を、医療保険者、つまり医者などの医療従事者にシフトすることになっています。

生活習慣病に対する国の施策に、具体性と実効性が出てきたことは、評価できることでしょう。健診が今後ますます私たちの身近な存在になることは歓迎すべきことです。


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Posted by 夏国 at 10:03